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a)国際貿易取引の連鎖を通じてみたEDI実行可能性のレベルの違いを考慮すること
b)どの程度国内法又は地域法(National or Regional Laws)がEDIの使用を許容するのかについて考慮すること
c)紙の書類システムと電子システムとの間の接続の妥当性を考慮すること
d)MANDATE,BOLER0及びEDIBOLの各プロジェクトの報告書その他WP.4やJRTに関連した類似の報告書により提案されている解決策について更に検討すること
e)流通性書類の同等物や代替物の必要性及びその要件について、一般的、分野横断的又は地理学的手法から検討すること
f)流通性プロジェクトに関して、ICC(国際商業会議所)及びUNCITRAL
(国際商取引法委員会)のような国際貿易取引の簡易化機関と連携し、強調を図ること
(4) 1996年9月会期での取組み
?流通性書類
合同会議において、法律問題ラポーターは、JRTで説明が行われた本件関連の次の事項について簡単に紹介を行っている。
a)BOLERO計画
BOLER0計画は、業界におけるプロジェクトであるが、特に、EDIユーザにとって、法的諸問題が広く係わると思われる計画であるので、これに関連する法律問題をしっかり追跡していく必要がある。
b)紙をべースとする信用状を電子的なものに置き換えるICC(国際商業会議所)のE−100計画
c)UNClTRALの電子商取引に関するモデル法
UNCITRAL(国際商取引法委員会)は、流通性並びに非流通性の運送書類について、紙の書類を電子的等価物に置き換えるモデル法を、最近、採択した。
?特別作業グループの役割の追加
合同会議において、特別作業グループの役割に、次のものを追加することが合意されている。
a)流通性に関するプロジェクトを追跡し、評価すること

 

 

 

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